利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社きらり.コーポレーション(以下「当社」といいます。)、ならびに当社との間で「CMMシステム利用契約」(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「契約者」といいます。)に対して適用される規定であり、本契約と一体をなすものです。本契約の締結にあたっては、本規約を確認し同意することを要します。
第1章 総則
第1条 本規約と本契約との関係
1.本規約は、本契約と一体となって当社と契約者に対して適用されます。
2.前項の定めにかかわらず、本規約は、当社と契約者との間で個別の特約に合意することで排除することが可能であり、本規約と個別の契約の条項が矛盾する場合には、個別の特約が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条 契約の目的
本契約は、当社が契約者から対価を得て、当社の販売するCMMシステム(以下、「CMM」といいます。)を契約者に通信販売することを目的とする契約です。
第3条 サービス利用可能地域
CMMが利用される場所は、日本国内に限られるものとします。
第4条 定義
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)見守り提供者
本契約を締結するために当社所定の手続きに従い所定の事項を入力し、見守りを含んだビジネスサービスを展開し、そのサービス管理ツールとしてCMMを利用している方をいいます。契約者となります。(以下、「契約者」といいます。)
(2)見守り訪問者
提供者がCMMを利用して行う見守りサービスを実際に実行する方を言います。(以下、「訪問者」といいます。)
(3)サービス利用者
提供者がCMMを利用して行う見守りサービスを利用する、見守られる対象の方をいいます。(以下、「利用者」といいます。)
(4)システム利用者
提供者がCMMを利用して行う見守りサービスを受ける利用者のご家族や、医師、ケアマネージャー等、CMMを遠隔で利用する方をいいます。(以下、「システム利用者」といいます。)
第5条 料金体系の内容及び選択
1.契約者は当社所定の手続に従い、本契約の料金体系のプランを選択して申込むものとします。
第6条 本契約の成立
1.本契約は、契約者が、当社の所定の方法で、所定の事項を当社に通知して契約締結の申込を行い、当社が発信した承諾通知が契約者に到達した時をもって成立するものとします。
2.契約者は、前項の契約締結にあたり、利用者の情報開示の承諾を利用者本人若しくは、必要な場合はシステム利用者から得るものとし、また訪問者やシステム利用者の守秘義務についても一切の責任を持つものとします。当社は、利用者、訪問者およびシステム利用者との関係に一切関与しません。
3.当社は前項の申込を受けた後、契約者が、以後負担する費用について決済できることを確認した後に前項の承諾通知を所定の方法で発信します。
第7条 申込の拒絶
当社は、次の各号の一に該当する事情があると認めた場合には、契約申込を承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2)契約者が、本契約に基づく債務を履行しないおそれがあると当社が判断した場合
(3)過去に不正使用などにより本契約の解除またはCMMの提供を停止されていることが判明した場合
(4)契約者と本契約を締結し継続することが、技術上または当社の業務の遂行上支障があると当社が判断した場合
(5)申込時に、当社が要求する書類の提出がない場合
(6)見守りサービスの内容で、常識の範疇を超えている内容を提供していた場合
(7)第26条の暴力団排除条項に反する事実が判明した場合
(8)その他、当社が利用契約の承諾を適当でないと判断した場合
第8条 決済方法
契約者は、申込にあたって選択したプランに従い、CMM利用料を契約者の指定したクレジットカード若しくは、銀行引き落としによって支払われるものとします。それぞれの料金の課金方法は、以下の通りとします。
㋑申し込み手続きにおいて、契約者が、決済代行会社を通じて決済に使用するクレジットカード会社に対し決済の申し込みを行い、その申し込みが受理された日の属する月の翌月1日に課金します。銀行引き落としの場合、手続き終了後からのCMM利用とします。手続き終了は、銀行から確認がでたのち、当社よりメールにてお知らせします。
㋺サービス利用料:上記㋑の課金日に第1回の課金を行い、以後、毎月1日に当月分を課金します。
第9条 延滞利息
1.当社が決済代行会社を通じて契約者に対する料金等の課金手続を行おうとした際に、クレジットカード会社への課金が拒絶された場合、当社は、契約者に対しその旨を連絡し、当該料金等について支払を請求します。
2.前項の場合、契約者は、当社からの請求後20日以内に、請求を受けた料金等を当社に支払うものとします。
3.契約者が前項の弁済期までに支払を行わない場合、提供者は弁済期の翌日から起算して完済まで、年14.6%(年365日日割り計算)の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務と合算して支払うものとします。
第10条 通信環境の整備責任
1.契約者は、CMMを利用するのに必要なインターネット環境(配線、ルーター、モデム等の通信機器、ソフトウェア、訪問者若しくは契約者が準備した訪問者が携帯する通信機器、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスを利用するために必要な準備)の整備(故障対応を含む)を、すべて契約者の責任および費用において行わなければなりません。
2.CMMを受けるために、本国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者および利用者は、その責任において、利用に供される全てのネットワークを規制する法令や、各通信事業者の定める約款等の契約に従うものとします。
第2章 CMMの提供
第11条 CMMの内容
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CMMは見守りを目的とした契約者のサービス提供に付加価値をつけてビジネスとして、円滑に運営するために、訪問者への利用者の情報共有をし、訪問者が利用者と話した内容等を記録して、管理やシステム利用者への情報の提供を行うシステムです。
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CMMを利用した契約者は、独自のサービスを開発し、利用者だけでなくシステム利用者やニーズの高いサービスを開発し提供することで、契約者自体の事業の発展に寄与するものであるが、その事業の発展を約束するものではありません。
3.CMMによって提供されるサービスの内容はサイトの料金プランに記載のとおりとします。
4.CMMの利用料は原則としてシルバープラン月額3980円(税抜)、ゴールドプラン9800円(税抜)とし、利用期間が1か月に満たない場合であっても、1か月単位で課金が行われるものとします。
5.CMMは、訪問者の訪問管理を随時遠隔で行うことができ、サービスを提供すると同時に、訪問者へ利用者に向けたオプションサービスの指示を伝えることができます。また、利用者の写真等、取得した情報をシステム利用者と共有し、利用者を見守るものであり、利用者の安全や健康状態、緊急事態について通報を行う目的で作られたものではありません。
6.CMMにより閲覧できるデータの保管期間は、フリープラン半年、シルバープラン1年、ゴールドプランは契約者がCMMを利用している限り無期限とします。
第12条 ログインIDおよびパスワードの付与
当社は契約者に対し、CMMの利用に必要なログインIDおよびパスワードを当社の定める方法により付与します。
第13条 提供情報の非保証
1.CMMは、サービス利用者の日々の生活状況を遠隔から確認することを目的としたシステムであり、サービス利用者の動作や体調をリアルタイムでお知らせするものではありません。また、サービス利用者の突然の身体の異常を即座に外部に知らせるような緊急性のある通報システムではありません。万一、サービス利用者に事故等が発生した場合、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
2.CMMによって取得される情報は、誤認識や誤作動が不可避です。したがって、当社は、CMMによって契約者または利用者が得る各種情報の正確性等について、いかなる保証も行うものではありません。
3.CMMによって取得される各種情報の遅滞、変形、有無、消失等が生じた結果、契約者または利用者に損害が発生した場合であっても、当社の故意または重大な過失による場合を除き、本規約に明示的に定めのある場合のほかには当社は一切責任を負いません。
第14条 CMMのサービス内容の変更に関する事前告知
当社は、CMMの内容を、遅くとも2週間前に当社が適当と認める方法を用い通知することにより契約者の承諾なしに変更できるものとします。
第15条 契約者の注意義務
1.契約者は、本規約において契約者に遵守を求められる事項について訪問者やシステム利用者にも遵守させなければなりません。万一訪問者やシステム利用者が本規約に違反した場合、当社は、その違反をもって契約者の契約違反とみなすことができます。
2.CMMの利用に関して、契約者または訪問者やシステム利用者が他の契約者、利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または、契約者または訪問者やシステム利用者が他の契約者、システム利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者または訪問者やシステム利用者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社には何等の迷惑または損害を与えないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合は、対処方針について関係者間で協議を行うものとします。
3.契約者は、当社の書面による事前同意なくしてログインIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはなりません。
4.契約者および利用者は、ログインIDおよびパスワードの盗難があった場合、ログインIDおよびパスワードの失念があった場合、またはログインIDおよびパスワードが第三者に使用されていたことが判明した場合には,ただちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.ログインIDおよびパスワードの管理の不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第16条 禁止行為
契約者は、CMMの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。なお、当社は契約者が行った禁止事項により損害を被ったときは、当該契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)他の契約者や訪問者、システム利用者および第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他の契約者や訪問者、システム利用者および第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(3)他の契約者や訪問者、システム利用者および第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える恐れのある行為
(4)他の契約者や訪問者、システム利用者および第三者もしくは当社を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)当社の書面による事前同意なくしてCMMを通じて提供される情報を第三者に利用させる行為
(6)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為
(7)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(8)事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
(9)CMMの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
(10)当社の信用を毀損する行為
(11)ログインIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(12)当社の書面による事前同意なくしてログインIDおよびパスワードを第三者に貸与する行為
(13)コンピュータウィルス等有害なプログラムを用いて当社の業務を妨害する行為
(14)法令等に違反する、または違反する恐れのある行為
(15)その他、当社が不適切と判断し、行わないよう要求する行為
(16)第三者に前各号に該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら、適切な措置を講じることなく放置する行為
第17条 CMMの中断
1.当社は、次の場合には、当該事由が解消しCMMの再開が可能となるまでの間、同サービスの提供を一時中止することがあります。
(1)CMM用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)天災、地変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合
(3)電気通信事業者がCMMの遂行に必要な電気通信役務の提供を停止した場合
(4)当社が使用する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)その他、当社がCMMの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.当社は、前項に基づくCMM提供の中止によって契約者および利用者に生じた損害につき一切責任を負いません。
3.当社は、第1項の規定によりCMMの提供を中止するときには、その旨を契約者に予め通知するよう努めます。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条 CMMの拒絶
1.当社は、契約者や訪問者、システム利用者が本契約に違反し、契約者に対する20日の催告期間をもって当該違反状態の解消を請求したにもかかわらず違反状態が解消されなかった場合、違反状態の解消がなされるまでの間、契約者および利用者に対しCMMの提供を停止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合には、何らの催告を要せず同サービスの提供を拒絶することができます。
2.当社は、CMMの提供拒絶によって生じた契約者および利用者の損害につき一切責任を負いません。
第19条 契約者から行う本契約の休止・解約
1.課金プランの場合、契約者の希望によりCMMを一時休止することができます。そのデータの管理について、保管するデータの容量によって管理費が別途必要となります。
2.前項に基づきCMMの一時休止を希望する場合、契約者は、当社所定の書面に必要事項を記入の上、記名・捺印し、当社に送付するものとします。当社が当該書面を受領した日の翌月からデータ保管料の課金が開始されるものとします。
3.解約を希望する場合、契約者は、当社所定の書面に必要事項を記入の上、記名・捺印し、当社に送付するものとします。なお、データは完全に削除されます。
第20条 契約に基づくサービスの恒久的廃止
1.当社は、事業遂行が困難となった場合など、やむを得ない事情が生じた場合には、本契約に関する事業の全部又は一部を廃止することがあります。
2.前項に定めた事業の廃止にあたって、当社は契約者に事業廃止の内容を通知するものとします。
第3章 雑則
第21条 期限の利益喪失規定
契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に、本契約に基づく全ての債務について期限の利益を失い直ちに全ての債務を当社に履行するものとします。
(1) 決済代行業者を通じたクレジットカード会社への課金が拒絶され、かつ当社が20日以上の催告期間を定めて行った請求に対して支払がなされなかったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4) 解散決議、破産、民事再生、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(5) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(6) クレジットカード会員資格を失うなどして契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第22条 当社からの契約解除事由
契約者が、以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)第16条(禁止行為)の行為を行った場合
(2)利用契約の申込に虚偽の事項を記載したこと、または虚偽の変更届けを行ったことが判明した場合
(3)契約者が、当社に対する利用料金その他の債務の支払いを遅滞し、20日以上の催告期間を付して請求を受けたにもかかわらず支払を行わなかった場合
(4)過去に当社から本契約の解除を受けたことがある者であることが判明した場合
(5)第26条の暴力団排除条項に反する事実が判明した場合
(6)本契約に違反し、催告を受けても解消しない場合
(7)次の各号の一に該当する場合
(ア)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき
(イ)手形・小切手が不渡りになったとき
(ウ)解散決議、破産・会社更生・民事再生の手続き等の申立てがなされたとき
(エ)監督官庁より営業取り消し、停止等の処分を受けたとき
(オ)解散もしくは事業が廃止になったとき
第23条 知的財産権
1.CMMに関する工業所有権、著作権、ノウハウ等は、全てが当社またはその他の権利者に属します。契約者および訪問者、システム利用者は、権利を有する者の許諾を得ることなく、これら権利に属するいかなる情報をも、使用したり第三者に開示することはできません。
2.契約者または訪問者、システム利用者による、前項の規定に違反した行為によって第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において解決しなければならず、当社に損害が生じた場合には法律専門家の費用を含めた一切の賠償義務を負うものとします。
第24条 個人情報の保護
1.当社は、知得した契約者の個人情報を法令および、契約申込時にご同意いただく当社の個人情報取扱ポリシーに従って管理を行います。
2.利用者については、契約者にすべて帰属します。
第25条 損害賠償の制限
1.当社の責に帰すべき事由により契約者がCMMを全く利用できない場合(本規約で許容されているサービスの中断や拒絶の場合および廃止の場合を含みません。以下「利用不能」といいます。)において契約者および訪問者、システム利用者に損害が発生した場合であっても、利用不能が発生した事実を当社が知った時刻から起算して72時間よりも長い時間利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能になったCMM利用料の返還に応じますが、その間の契約者と利用者、およびシステム利用者との間に交わされた利用料等の保証やいかなる賠償を追わないものとします。
2.当社は、本規約に明示的に定める場合を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者および利用者、システム利用者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者や利用者およびシステム利用者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
3.通信事業者の責に帰すべき事由により契約者や訪問者、利用者およびシステム利用者が損害を被ったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
4.天災、地変、戦争、内乱、その他不可抗力により、サービス提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
5.契約者および訪問者、システム利用者が「CMMシステム利用契約」に関して、当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者は、当社または当該第三者に対し、係る損害を賠償するものとします。
6.契約者または訪問者は、CMMの利用に関し、他の利用者およびシステム利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者およびシステム利用者または第三者から何らかの請求がなされ、または、訴訟が提起された場合、契約者および訪問者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
7.前項の他、CMMの利用に関連して利用者またはシステム利用者が不利益を被った場合、契約者は自らの費用と責任において、これを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.本条は当社の故意または重大な過失による場合、適用しません。
第26条 暴力団排除条項
1.契約者は、訪問者、利用者またはシステム利用者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(3)暴力団準構成員(4)暴力団関係企業(5)総会屋等(6)社会運動等標ぼうゴロ(7)特殊知能暴力集団等(8)前各号の共生者(9)その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が1項もしくは2項のいずれかに違反したことが判明した場合、契約者が当社の行う本条に関する必要な調査に応じない場合、または契約者が当該調査に対して虚偽の回答をした場合には、当社は本契約を催告なしに解除することができるものとします。ただし、本契約が解除された場合であっても、当社に対する既発生の料金債務等で完済に至らない債務がある場合には、同額の損害賠償を直ちに支払うものとします。
4.前項の規定は、残債権額を超える損害賠償を妨げないものとします。
第27条 変更事項の届出
契約者は、申込にあたって入力した項目について変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第28条 契約者への通知事項
当社は次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を同社所定の方法により、契約者に通知します。
(1)本規約の変更
(2)新たなサービスおよび機能の提供
(3)利用料金の変更
(4)利用時間の変更
(5)CMMの提供中止および、提供停止
(6)その他、CMMの提供条件の変更
(7)あらかじめわかっている電源供給の中断、若しくは設計変更でやむを得ずシステム中断する場合
第29条 権利の譲渡禁止
契約者は、本契約に基づいて得た諸権利の全てもしくは一部を第三者に譲渡、貸与、再許諾し、あるいは担保にして供してはならず、また第三者をして債務を引受けさせることができないものとします。
第30条 当社による債権の譲渡
当社は、本契約に基づく契約者に対する債権を契約者の個人情報とともに、第三者に譲渡したり第三者の担保に供することがあるので、契約者は予め同意するものとします。
第31条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、影響を受けることなく完全な効力を有するものとします。
第32条 適用準拠法
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第33条 紛争の解決
1.本契約に関連して当社と、契約者や訪問者または利用者およびシステム利用者との間で紛争が生じた場合、契約者と当社の間で、誠意をもって協議し、解決するものとします。
2.協議による解決を図ることができない場合、訴額の如何にかかわらず、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 本規約の改定
当社は合理的な必要性が認められる場合、本規約を任意に変更することができるものとし、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、規約の性質上適切でないものを除き、変更後の新たな規約を適用するものとします。
本規約の変更に際しては、当社は契約者に当社が適当と認める方法により契約者に通知するものとします。
第35条 連絡窓口
CMMや本規約ならびに本契約に関する当社宛のお問い合わせについては、下記連絡先に対し、行って下さい。
記
相談時間:土日祝祭日及び年末年始休業日を除く、平日9:00-17:00とすることとします。
連絡先:〒861-5525 熊本県熊本市北区徳王2丁目1−48 株式会社きらり.コーポレーション
お問合せ窓口096-288-3553
以上
付則
(1)2017年5月15日制定